中部日本整形外科災害外科学会会則
第1章 総則
第1条 本会は、中部日本整形外科災害外科学会(The Central Japan Association of Orthopaedic Surgery Traumatology)と称する。
第2条 本会は、事務局を京都市上京区寺町通今出川下ル東側扇町272-2、扇町ビル4階に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、整形外科災害外科学に関する研究発表、連絡、提携及び研究の促進を図り、これらの進歩、普及に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 学術集会
二 機関誌の発行
三 その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
一 正会員 医師であって、本会の目的に賛同し別に定める年会費を納める者
二 準会員 医師以外の者で、本会の目的に賛同し評議員会で承認され、別に定める年会費を納める者
三 一時会員 整形外科以外の医師、研究者及び外国に在住する者で、本学術集会において発表するための演者として会長が認めた者。但し、会員期間は当該学術集会限りとする。
四 功労会員 別に定める推薦基準に該当する者の中から会長が推薦し、評議員会で承認された者
五 名誉会員 別に定める推薦基準に該当する者の中から会長が推薦し、評議員会で承認された者
六 講読会員 別に定める年会費を納める大学、研究所、図書館等
七 贈呈会員 本会の目的に賛同し、評議員会で承認された個人及び団体
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会金及び当該年度の会費を添えて入会申込書を提出しなければならない。
2 資格を一旦喪失した者が再入会を希望する場合は、別に定める入会金及び会費等の未納額がある場合は、これを納めなければならない。
3 前条第3号の一時会員及び同条第6号の贈呈会員は、入会金を納めることを要しないものとする。
第7条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
一 退会したとき
二 死亡したとき
三 会費を2年間滞納したとき
四 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為のあったとき
第8条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。
第9条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員、評議員及び職員
第10条 本会には、役員として理事、監事を置く。
理事は、会長、前会長、次期会長及び正会員若干名で構成する。
監事は、2名とする。
第11条 理事、監事は評議員会において選出した総会において承認する。
第12条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
また、会長は学術集会を開催する。
2 次期会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
3 会長の任期は、前会長の主宰する学術集会終了の翌日から、当会長の主宰する学術集会の終了日までとする。
第13条 理事は、理事会を組織し、本会の総会及び評議員会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する。
第14条 監事は、民法第59条に準じた職務を行う。
第15条 本会に若干名の評議員を置く。
2 評議員は、正会員の中から評議員会において選出する。
3 評議員は、評議員会を組織し、この会則に定める事項の他、本会の運営に関する重要事項を審議する。
4 評議員被推薦資格は、本会入会後15年以上の正会員(但し、他地区より転入の会員の場合は、日本整形外科災害外科学会の会員期間はこれに含まれる。)で整形外科災害外科学の発展に指導的役割を果たすものとする。
5 評議員会を2年以上(評議員会4回以上)理由なく連続して欠席又は委任状による出席の場合は、評議員の資格を失う。
第16条 本会には、会務執行のために委員会を置く。
2 委員会には常置委員会の他、特別委員会を置くことができる。
3 理事会の諮問機関として、運営・編集委員会を置き、本会の管理・運営、投稿論文の査読、機関誌の発行などについて協議する。
第17条 本会の事務処理のため、事務局を設け、幹事及び職員を置く。幹事は会長が委嘱する。職員の職務規定は別に定める。
第5章 会議
第18条 理事会は学術集会の都度、会長がこれを召集する。但し、会長が必要と認めた場合、臨時理事会を召集することができる。
2 理事会の議長は、会長とする。
第19条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。
但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第20条 評議員会は学術集会の都度、会長がこれを召集する。但し、会長が必要と認めた場合、臨時評議員会を召集することができる。
第21条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席により成立する。ただし、委任状をもって出席とみなす。
2 名誉会員並びに功労会員は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
但し、評決には参加できない。
第22条 総会は、第5条第1号の正会員をもって組織する。
2 通常総会は、学術集会当日に会長が召集する。その日時、場所はあらかじめ書面で告示する。
第23条 次に掲げる事項については、通常総会の承認を受けなければならない。
一 事業計画及び収支予算についての事項
二 事業報告及び収支決算についての事項
三 財産目録についての事項
四 その他、理事会において必要と認めた事項
第24条 評議員会又は総会の議事の要領及び承認された事項は、会員に通知する。
第25条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第6章 会則の変更
第26条 この会則は理事会、評議員会及び総会の議を経て変更することができる。
第7章 補則
第27条 この会則施行についての細則は、理事会の議を経て評議員会で決定し、総会に報告する。
附則1 この会則は、平成元年5月21日から施行する。
2 平成6年1月1日一部改正
3 平成14年11月1日一部改正
4 平成16年3月27日一部改正
5 平成17年10月7日一部改正
6 平成19年10月5日一部改正
中部日本整形外科災害外科学会会則施行細則
第1条 この施行細則は、中部日本整形外科災害外科学会会則(平成元年5月20日総会承認、同年5月21日施行。以下「会則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 会則第5条の「別に定める年会費又は会費」は次のとおりとする。
一 第1号(正会員)及び第2号(準会員)10,000円
但し、20年以上本会の正会員であって、70歳以上の者は、年会費を収めることを要しないものとする。
二 第6号(講読会員)10,000円
第3条 会則第6条第1項及び第2項の「別に定める入会金」は、3,000円とする。
第4条 会則第10条に定める理事のうち「正会員若干名」は、前々会長、次々期会長及び当分の間、雑誌編集担当者の3名とする。
附則1 この施行細則は、平成6年1月1日より施行する。
2 平成14年11月1日一部改正
3 平成17年10月7日一部改正
