社団法人日本内分泌学会 分科会
日本神経内分泌学会 定款 |
| 施 行 | 昭和56年6月5日
| | 一部改正 | 昭和59年11月3日
| | 〃 | 平成2年10月31日
| | 〃 | 平成6年12月3日
| | 〃 | 平成9年11月8日
| | 〃 | 平成11年10月29日
| | 〃 | 平成14年10月11日
| | 〃 | 平成15年9月11日
| | 〃 | 平成16年10月9日
| | 〃 | 平成17年7月8日
| | 〃 | 平成18年10月27日
| | 〃 | 平成19年8月4日
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| 第1条 | 本会は日本神経内分泌学会(Japan Neuroendocrine Society)と称する。 |
| 第2条 | 本会の事務局は理事会の指定する場所におく。 |
| (目的) |
| 第3条 | 本会は神経内分泌学の進歩・向上をはかることを目的とする。 |
| (事業) |
| 第4条 | 本会は次の事業を行なう。 |
| 1.学術集会の開催 |
| 2.国際交流の促進 |
| 3.国際的研究者の育成 |
| 4.その他、本会の目的達成に必要な事項 |
| (会員) |
| 第5条 | 本会の会員を次のように分ける。 |
| 1.一般会員 |
| 2.名誉会員 |
| 3.賛助会員 |
| 第6条 | 一般会員は本会の目的に賛同し、所定の年会費を納入した者で、その年度の学術講演会での講演発表の権利を有する。また3年連続して会費を納入しなかった者は会員の権利を失う。 |
| 2. | 一般会員が退会を希望するときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 |
| 第7条 | 名誉会員は本会の目的に関し特に功績のあった者で理事会が推薦し、評議員会の承認を得て決定し、総会に報告する。 |
| 2. | 名誉会員は一般会員と同等の資格および権利を有するが会費は免除される。 |
| 第8条 | 賛助会員は本会の目的に賛同し、賛助会費を納入した個人または団体である。 |
| 第9条 | 一般会員および賛助会員の会費は理事会で立案し、評議員会と総会の承認を得る。 |
| (役員) |
| 第10条 | 本会に次の役員を置く。 |
| 1.理事 若干名(うち理事長 1名) |
| 2.監事 2名 |
| (役員の選任) |
| 第11条 | 理事は評議員の投票または理事長の推薦により評議員会および総会の承認を得て選任する。理事長の推薦による理事は原則3名とするが、必要に応じ若干名を追加することができる。 |
| 2. | 理事は互選で理事長を定める。 |
| 3. | 監事は理事長が推薦し、評議員会および総会の承認を得るものとする。 |
| (理事の職務) |
| 第12条 | 理事長は、本会を代表し会務を統轄する。 |
| 2. | 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 |
| 3. | 理事は理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。 |
| 4. | 理事は理事長の業務を補佐する。 |
| 5. | 理事長は必要に応じ、本会の運営に必要な研究賞選考委員会などの諸種委員会の設置および委員の委嘱を行なうことができる。 |
| (監事の職務) |
| 第13条 | 監事は本会の業務および財産を監査する。 |
| 2. | 監事は理事会に出席する。 |
| (役員の任期) |
| 第14条 | 理事長の任期は4年とする。 |
| 2. | 理事の任期は2年とする。評議員の投票または理事長の推薦により再選された場合には再任を妨げない。 |
| 3. | 監事の任期は2年とする。連続する場合は1期に限り再任できる。 |
| 4. | 役員の任期は学術集会時の総会の日からはじまり、それぞれ定められた任期を経た後の学術集会時の総会の日をもって終了する。 |
| 5. | 役員は65歳の誕生日を迎えた後は、現在の任期を終了した後、更に再任されることはない。 |
| (理事会) |
| 第15条 | 理事会は理事長が召集する。 |
| 2. | 理事会の議長は理事長とする。 |
| 第16条 | 理事会は理事の現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することは出来ない。ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意志表示した者および他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者としてみなす。 |
| 2. | 理事会の決定は出席者の過半数による。可否同数の時は、理事長が決する。 |
| 3. | 理事長は出席が必要と認めた者を、オブザーバーとして理事会に出席させることができる。 |
| (評議員、功労評議員の選出および任期) |
| 第17条 | 評議員は評議員2名以上の推薦に基づき、理事長が理事会に諮り、評議員会の議を経て定め、学術集会時の総会の承認を得るものとする。 |
| 2. | 評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、再任は理事会において審議し、評議員会および総会の承認を得るものとする。 |
| 3. | 評議員は4年の任期を満了しない場合でも、65歳の誕生日を迎えた後の学術集会時の総会の日をもって任期を終了する。 |
| 4. | 功労評議員は、第17条3項により任期を終了した評議員で、議員歴10年以上の経歴を有し本会に功労のあった者の中から、理事会の議決を経て推薦される。 |
| (評議員、功労評議員の職務、権利) |
| 第18条 | 評議員は評議員会を組織して、理事長および理事会の諮問事項、その他本会の運営に関する事項を審議する。 |
| 2. | 功労評議員は、評議員会に出席できるが、評議員会の表決に加わることができない。理事長は、必要があると認めた時は、功労評議員に対し意見を求めることができる。功労評議員は本会会費を免除される。 |
| (評議員会) |
| 第19条 | 評議員会は年1回、学術集会時の総会に先立って、理事長が召集する。 |
| 2. | 評議員会の議長は、出席議員の互選により定める。 |
| 第20条 | 評議員会は、評議員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意志表示したものおよび他の評議員を代理人として表決を委任した者は、出席者としてみなす。 |
| 2. | 評議員会の決定は出席評議員の過半数による。可否同数のときは、議長が決する。 |
| (総会) |
| 第21条 | 総会は会員をもって組織する。 |
| 第22条 | 総会は学術集会時を含めて少なくとも年1回、理事長が召集し開催する。 |
| 2. | 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が召集する。 |
| 第23条 | 総会の議長は出席会員の互選により定める。 |
| 第24条 | 総会は理事会と評議員会における審議事項を議決する。 |
| 第25条 | 総会は会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意志表示したものおよび他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者としてみなす。 |
| 2. | 総会の決定は出席会員の過半数による。可否同数のときは、議長が決する。 |
| (会長) |
| 第26条 | 会長はその年度の学術集会に関わる任務を遂行すると同時に、日本内分泌学会との充分な連絡を図るため、日本内分泌学会理事会にオブザ?バ?として出席する。 |
| 第27条 | 会長は理事会において推薦し、評議員会および総会の承認を得て決定する。 |
| 第28条 | 会長の任期は1年とし、前回学術集会の終了翌日から学術集会終了の日までとする。 |
| (学術集会) |
| 第29条 | 学術集会は毎年1回、秋に開催する。またその内容は本会として特色あるものとする。 |
| 第30条 | 学術集会に発表する者は、会員であることを必要とする。ただし、本会の主旨に賛同する非会員で会長が承認した場合には発表を行なうことができる。 |
| (表彰) |
| 第31条 | 神経内分泌学の領域において優れた業績をあげた研究者に対し、別に定める規程に基づき、研究賞を授与する。また、基礎的研究の発展を推進するために若手研究助成金制度を設け、別に定める規程に基づき助成を行う。 |
| 2. | 本会の目的の達成または事業の遂行に関し特段の功績のあった者に対し、別に定める規程に基づき、特別功労賞を授与する。 |
| (国際神経内分泌連盟) |
| 第32条 | 本会はInternational Neuroendocrine Federation(国際神経内分泌連盟)に加盟し、年会費を負担する。 |
| (会計) |
| 第33条 | 本会の運営には次の資金をあてる。 |
| 1.会費 |
| 2.寄付金 |
| 3.資産から生ずる収入 |
| 4.その他の収入 |
| 2. | 年度会計の報告は監事の監査を経た後、理事会、評議員会並びに総会にはかり承認を得る。 |
| 3. | 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (会則の変更など) |
| 第34条 | 本会則の変更および細則の作成には理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得る。 |
| (附則) |
| 第35条 | 本会則は平成11年10月29日より施行する。 |
| 施 行 平成12年10月13日 |
| 一部改正 平成14年10月11日 |
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| (役員) |
| 第1条 | 定款第11条に定める評議員による理事選出は、理事長が委嘱した選挙管理委員会の管理下に郵便により行なう。 |
| 2. | 選挙の結果、得票数が同数となった場合は会員歴の長い者を選任するものとする。 |
| 第2条 | 選挙により理事に選任された者が任期の途中で辞任したときは、投票で次点となった者を繰り上げて、評議員および総会で承認を得て理事に選任する。
この場合の任期は前任者の残任期間とする。 |
| (会務の担当) |
| 第3条 | 理事長は理事から庶務担当、会計担当、学術賞選考担当および企画・広報担当の理事それぞれ複数名を任命する。 |
| 第4条 | 理事長は日本神経内分泌学会の代表者としてInternational Neuroendocrine Federation (国際神経内分泌連盟)のcouncil memberを兼任する。但し、Executive Committee Member に選ばれた場合には、その任期(4年)が終了するまで新理事長代理としてExecutive Committeeに出席する。 |
| 第5条 | 庶務担当理事は次の事項を担当する。
(1)会員に関する事項
入会、退会、会員の認定
(2)評議員に関する事項
評議員の選出に関する手続き、評議員会の議案と記録
(3)理事会に関する事項
理事会の議案と記録
理事の選出に関する手続き
(4)記録の保管と雑誌への掲載
(5)外部との折衝に関する事項
(6)学術集会に関する事項
(7)その他、庶務に関する事項 |
第6条 | 会計担当理事は次の事項を担当する。
(1)現金の出納および保管
(2)会費の請求および収納
(3)予算および決算に関する事項
(4)会計帳簿および証書類の整理および保管
(5)その他、会計資産に関する事項 |
第7条 | 学術賞担当理事は次の事項を担当する。
(1)学術賞の受賞候補者を選出し、理事会に答申する。 |
第8条 | 企画・広報担当理事は次の事項を担当する。
(1)学会の運営と事業の企画・立案に関する事項
(2)学会の運営と事業について学会員および関係する各方面への広報活動 |
(年次学術集会) |
| 第9条 | 年次学術集会は、第 回日本神経内分泌学会学術集会と呼称する。 |
| 第10条 | 年次学術集会の会期は原則として2日とする。 |
| 第11条 | 年次学術集会における講演抄録は、日本内分泌学会雑誌に掲載し会員に配布する。 |
| 第12条 | 年次学術集会の経費は、本会の学術集会費などをもって充てる。会長は収支決算書を作成し、理事長に報告する。 |
| (細則の変更など) |
| 第13条 | 会則及び細則施行に関し必要な規定は、理事会の議を経てその都度別にこれを定める。 |
| 第14条 | 本細則を改正するためには、理事会、評議員会及び総会の議決を経なければならない。 |
| 第15条 | 本細則は、平成12年10月13日より適用する。 |