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内  規

日本育種学会運営内規

1. 日本育種学会の運営を円滑に行うために主な事項について内規を設ける.

2. 内規の改廃は幹事会において行う.

A.会の事業に関する事項

1)定期大会は毎年2回春と秋に開催する.大会は総会と講演会に分けられ,総会は年に1度,春の定期大会において行う.講演会では会員が研究発表を行う.

2)学会誌として,英文誌Breeding Science(育種学雑誌)および和文誌育種学研究(Breeding Research)を原則としてそれぞれ年4回発行し,その業務は編集委員会が行う.編集委員会は編集委員長1名と編集委員約30名で構成され,責任編集体制とする.

3)学会賞および奨励賞は原則として毎年選考する.

4)地方談話会は必要に応じておくことができる.

B.会員に関する事項

1)会費未納の会員には学会誌の配布を停止する.

2)会費未納2ヵ年を越えるものは,特別の事情がない限り自然退会とみなす.

3)団体会員および賛助会員は,各種選挙への投票などができない.

4)外国に在住する会員の会費は年額6,500円とする.

賛助会員に関する事項

5)本学会の発展に協力し,会費(1口年額20,000円)1口以上を納入する個人または団体(会社)を賛助会員とする.賛助会員には学会誌(別冊を含む)を無料で送付するほか各種の便宜をはかる.賛助会員に属する団体の個人は大会参加に当たり,会員用参加費が適用される.

名誉会員に関する事項

6)名誉会員は育種に関する学術または本会の発展に大きく功労のあった個人とし,会長は,常任幹事会の議を経て,名誉会員候補者を推薦する.なお,推薦にあたっては本人の同意を得る.名誉会員の選出は,本会幹事会の議を経て,総会の決議による.名誉会員には名誉会員推戴状を贈る.名誉会員は学会費の免除,その他の便宜を受ける.

C.役員その他の人事に関する事項

1)選出幹事は40名とし,下表の各地区の名誉会員,普通会員および学生会員の数によって40名を按分し,その数を各地区の名誉会員,普通会員および学生会員が選挙する.

地区:所属都道府県
北海道:北海道

東北:青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,新潟県
関東1:茨城県
関東2:群馬県,栃木県,埼玉県,千葉県
関東3:東京都,神奈川県,山梨県
中部:富山県,石川県,福井県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
近畿:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
中国・四国:鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県
九州・沖縄:福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

2)指名幹事は会長が幹事会の承認を得て指名する.その数は10名以内とする.

3)会計監事は幹事会が推薦し総会で決定する.

4)役員(会長,副会長,幹事,会計監事)の任期は,役員選挙の行われた直後の定期総会から,次回の選挙直後の定期総会までとする.

5)会長,副会長に欠員を生じた場合には改めて幹事が選挙し,選出幹事に欠員が生じた場合には次点者を繰り上げ当選とする.選出幹事が選出地区を離れた場合は失格とする.指名幹事は必要が生じた場合には幹事会の承認を得て会長の指名により補充することができる.

6)補充役員の任期は前任者の残余期間とする.

7)役員の選挙事務は会長の名において庶務幹事および幹事若干名がこれに当たる.

8)会長,副会長の選挙はそれぞれ単記無記名とし,有効投票数の 1/3 以上を得た最多得票者を当選とする.該当者がいない場合は再選挙とする.この場合,第1回選挙の上位3位までを被選挙権者とし,その氏名を得票数とともに幹事に示し,第2回の投票を行い,最多得票者(同数の場合は年長者)を当選とする.

9)幹事の選挙は無記名連記とする.

10)学会の諸委員および学会推薦の諸役は幹事会の推薦により会長が委嘱する.

学会シンポジウム委員,日本農学会評議員,日本農学会運営委員,文部省科学研究費補助金審査委員候補者,その他.

D. 会長の解任に関する事項

1) 会長が学会に対し重大な損害を与えた,あるいは与える蓋然性が高いと判断される場合には,全幹事の2/3以上の賛成で,これを解任することができる.

2) 会長の解任が必要であると認められる場合は,10名以上の幹事の連名により,理由を記した解任要求書を副会長に提出する.

3) 解任要求書が提出された場合,副会長は,E 1)の規定に拘らず,幹事会を招集する.全幹事に,解任要求理由および会長の弁明を開示し,十分な議論を行った後,採決を行う.必要な場合には,副会長は調査委員会を設置し,当該案件に関する意見を求めることができる.

4) 採決は郵送による無記名投票により行う.投開票事務は,副会長の名において庶務幹事がこれに当たる.

5) 会長が解任された場合,当面,副会長がその職務を代行する.

6) 会長の任期の残任期間が1年以上の場合は,直ちに会長選挙を行う.残任期間が1年未満の場合には,副会長が代行を続ける.

E.幹事会に関する事項

1)幹事会は年2回定期に会長が召集する.その時期は春季および秋季大会の時とする.ただし,会長が必要と認めた場合には臨時に召集することができる.

2)幹事会を召集することが困難な場合には通信をもってこれに代えることができる.

3)緊急事項を審議する場合は地区幹事会をもってこれに代えることができる.この場合の地区は幹事会の承認を受けて会長が指名する.

4)地区幹事会にはその地区に所属する幹事は当然出席するが,地区外幹事も出席することができる.

5)地区幹事会において決定した事項は幹事に通知する.

6)幹事会は,全幹事の2/3以上の出席をもって成立する.幹事会の決議は出席者の多数決によって成立する.地区幹事会および通信による場合にもこれに準ずる.

7)常任幹事会は学会の運営事務をつかさどる.

F.表彰規定に関する事項

1)本会は会員あるいは会員を主体とするグループによる優れた学術的あるいは技術的業績に対して日本育種学会賞(以下学会賞という)を授与してこれを顕彰する.

2)本会は若手(受賞年の4月1日で40歳未満)の会員による独創的で発展性のある研究成果に対して日本育種学会奨励賞(以下奨励賞という)を授与してこれを奨励する.ただし,奨励賞の対象となる主な業績は原則として次のいずれかに該当するものとする.
(1)Breeding Science あるいは育種学研究に発表された論文.

(2)Breeding Science あるいは育種学研究以外の出版物に印刷発表された論文または著書のうちで,主要な内容が日本育種学会講演会で発表されている業績.

3)学会賞は毎年 3件以内,奨励賞は原則として毎年3件以内とする.ただし,学会賞については,学術的業績および技術的業績がそれぞれ少なくとも1件含まれることとする.

4)受賞者は会員の推薦に基づき,選考委員会で選考された者の中から幹事会の議を経て会長が決定する.

5)学会賞の推薦は当該年度を含めて3年間有効とする.ただし,推薦者は有効期間内であっても推薦を取り下げることができる.また,推薦者は有効期間内に業績内容を更新することができる.

6)推薦者は学会賞および奨励賞それぞれの公募の中で二件以上推薦することはできない.

G.学会賞等選考委員会に関する事項

1)委員会は副会長および幹事の互選による6名,計7名の委員によって構成され,委員長は原則として副会長があたる.この際,補充委員若干名を選出する.

2)委員会は学会賞,奨励賞および論文賞受賞候補者の選考を行うほか,本会が推薦母体となる他の賞の受賞候補者の選考につき会長の求めにより助言を行う.

3)学会賞,奨励賞および日本農学賞等の候補の推薦を受けるために,会長は受賞候補者氏名,候補業績名および推薦理由を和文誌(育種学研究)を通じて公募する.また,本学会が推薦依頼を受けている科学技術賞,学術奨励金および研究助成金受賞候補者の推薦(他薦および自薦)を求める.

4)会長は前項により推薦された候補者氏名,候補業績名およびその推薦理由と推薦者の一覧表を人事秘の注意を付し,全幹事に配布する. 受賞候補者として委員が推薦された場合および委員が受賞候補者を推薦した場合,その委員は当該賞の選考にかかわる委員会においては補充委員と任務を交代する.

5)委員長が必要と認める場合にはその候補業績の内容を評価し得る会員の意見を聞くことが出来る.

6)委員の任期は1年間とする.

7)受賞候補者の選定を行う幹事会に先立ち,委員長は候補業績などの整理を行った上で委員会を招集し,委員会での結論を文書により会長に報告する.

(1)学会賞については,学術的業績および技術的業績がそれぞれ少なくとも1件含まれる3件以内を報告する.

(2)奨励賞については,原則として3件以内を報告する.

8)幹事会は個々の候補者について無記名投票を行い,幹事会の出席者の 2/3以上の賛成を得た者から会長が決定する.

H. 日本育種学会論文賞の選考に関する事項

1)本会はBreeding Scienceおよび育種学研究の向上をめざし,優れた論文に日本育種学会論文賞を授与し,これを顕彰する.

2)育種学会論文賞の選考は毎年行い,審査前年のBreeding Scienceおよび育種学研究に掲載された同一巻の原著論文を対象とする.

3)編集委員は Breeding Science および育種学研究の中から論文賞候補として3 編以内を編集幹事に推薦する.

4)編集委員長は推薦された論文から最終候補論文を編集委員の意見に基づいて決定し,論文賞選考委員会に理由を付して春季大会前に提案する.

5)論文賞選考委員会は学会賞等選考委員会が兼務する.選考委員長は選考委員会を招集し,編集委員長から事前に提出された論文賞最終候補リストおよび推薦理由を基に,3件以内の受賞候補論文を決定する.選考委員が著者に含まれる論文が選考委員会へ推薦された場合は,該当する委員は,補充委員と任務を交代する.

6)幹事会は春季大会において出席者 2/3以上の無記名の賛成を得て,受賞論文を承認し,決定する.

7)受賞者の発表は同春季大会の総会において行うとともに,Breeding Scienceおよび育種学研究第2号において公表する.本会は表彰状を後日郵送する.

I. 日本育種学会功労賞の選考に関する事項

1)本会は日本育種学会会則第4条にもとづき,本会の会則で定めるところの事業の発展に顕著な功労のあった会員および団体に対して日本育種学会功労賞を授与し,これを顕彰する.

2)育種学会功労賞の推薦は常任幹事会があたるものとする.

3)会長は常任幹事会が推薦した候補者について,理由を付して幹事会に提案する.幹事会は,出席者の2/3以上の無記名の賛成を得て,受賞者を承認し,決定する.

4)功労賞受賞者の発表は総会において行い,受賞者には賞状を贈呈する.

J. 日本育種学会優秀発表賞の選考に関する事項

1)本会は講演会における優秀な発表に対して「日本育種学会優秀発表賞」を授与し,これを顕彰する.

2)日本育種学会優秀発表賞の選考は,年2回春と秋の講演会毎に,口頭,ポスターの全発表を対象に行う.

3)選考は幹事および講演会座長の投票により行う.必要に応じて,会長が任命した若干名の学会員を投票に参加させることができる.

4)投票は常任幹事会の定める方法に従う.

5)投票終了後,庶務幹事は投票結果を集計し,学会賞等選考委員長に報告する.

6)学会賞等選考委員長は,選考委員会を招集し,投票結果を基に,講演発表数の約5%を目処に「優秀発表賞」を決定し,会長に報告する.

7)優秀発表賞に選ばれた演題および発表者は,Breeding Science,育種学研究とホームページで公表し,顕彰する.

K. 日本育種学会会計に関する事項

1)(総則)本内規は日本育種学会(以下,学会)の会計を運営するために定める.

2)(会計年度)学会会則第11条により,会計年度は1月1日に始まり,12月31日に終わる.

3)(会計一般)学会会計は学会事業を遂行するための一般会計のほか,基金を設ける.必要に応じて特別会計を編成することができる.

4)(予算審議)学会の予算および決算は総会で審議し,承認する.
(1)会計年度当初から総会までの間,必要ならば暫定予算を編成する.
(2)暫定予算は常任幹事会で審議し,承認する.
(3)当初予算案に重要な変更が必要になったときは補正予算を編成することができる.補正予算は臨時総会で審議し,承認する.

5)(一般会計)一般会計は育種学会の事業一般に関わる会計とする.
(1)収入は会員からの会費,出版物売上金,寄付金およびその他雑収入による.
(2)支出項目は事業費と運営費および予備費とする.

6)(基金)育種学会の長期的な事業を継続するため,一般会計とは別に基金を設け,管理する.

(1)基金は運営基金,学会賞基金および辞典委員会のための基金とする.
(2)基金を新たに創設するとき,あるいは基金を廃止するときは総会の承認を必要とする.

(3)運営基金を一般会計に繰り入れる際には,総会の承認を必要とする.

7)(特別会計)特別会計の執行については,別に内規と細則を定める.

8)(会計幹事)会計管理は会計幹事が行う.

(1)会計幹事は2名とし,任期は原則として2期4年とする.2名のうち1名が主任を務め,その任期は2年とする.
(2)会計幹事は予算案および決算案を作成する.
(3)会計幹事は学会予算全般を掌握する.
(4)会計幹事は基金に関する銀行口座を管理する.

9)(会計の外部委託)学会事務取扱を外部に委託する場合,会計事務もその業務に含むことにする.

(1)外部に委託した事務取扱が管理する会計を,委託先会計と称する.

(2)委託を受けた者は会計幹事の承認のもと,学会の通常業務のために必要な委託先会計の銀行口座を開設し,管理する.

(3)委託先会計からの支出には会計幹事の承認を必要とする.

10)(個別会計)学会運営上,必要と認めた時には常任幹事の事務経費および各種委員会等の事業費ならびに運営費のために個別会計を開設する.

(1)個別会計を必要とする常任幹事事務,委員会等は常任幹事会で審議し,決定する.

(2)個別会計には総会で決定された予算額を配分する.

(3)個別会計については会計を管理する役員が各年度に会計幹事に決算報告を行う.

11)(会計監査)学会会計は総会で選出された2名の会計監事による会計監査を受ける.

(1)会計監査は総会に先立ち実施する.

(2)会計監事は総会において会計監査結果を報告する.

12)この内規は2008年1月1日より適用する.

L. 科学研究費補助金の執行に関する特別会計に関する事項

1)(総則)本内規は日本学術振興会による科学研究補助金(研究成果公開促進費)学術定期刊行物の助成金(以下,科研費と略記)の執行に関して定めるものである.

2)(会計処理)助成金の執行と事業の日本学術振興会への報告は科研費の補助条件に従って行う.会計年度は予算年度にあわせる.

3)(会計担当者)助成金の執行と管理は学会庶務担当幹事と科研費担当幹事があたる.

4)(会計監査)日本学術振興会への会計報告に先だって内部監査と外部監査を行う.内部監査は学会会計監事が行い,外部監査は学会が依頼する1名以上の有識者が行う.

5)(学会への会計報告)特別会計担当者から会計幹事に報告し,会計幹事が総会で概要を報告する.

6)(その他)本内規は平成20年度助成金から適用する.

付 則 平成22年9月23日改正

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