日本育種学会
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講演会発表に関する特許手続き上の証明について


 日本育種学会は特許法第 30 条にもとづく学術団体に指定されており、講演会で発表された内容については、発表者が 6 ヶ月以内に特許出願をする場合に限り、国内では新規性を喪失しないものとみなされます。( EU では即時に無効となります。)その際、当学会が発行する発表証明書と講演要旨のコピーが必要です。証明書の請求は以下の要領で行って下さい。

(1) 申請者が書式(証明願いと証明書を兼ねている)をダウンロードし、

  記入したものを学会長宛に送付する。申請の時期は、発表前でも後でもよい。

(2) 会長が学会印を押印し、申請者に返送する。


 

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