
日本細胞生物学会会則
昭和49年11月22日制定
昭和53年11月13日改定
昭和58年12月5日付則変更
平成1年10月27日改定
平成4年10月21日付則変更
平成17年6月16日改定
平成19年5月29日改定
第1章 名 称
本会は日本細胞生物学会 (Japan Sociey for Cell Biology) と称する。
第2章 目的および事業
1.本会は細胞生物学の進歩発展をはかることを目的とする。
2.本会は目的達成のため次の事業を行う。
(1) 会誌 Cell Structure and Function の刊行。
(2) 大会および学術集会の開催。
(3) 国際細胞生物学連合 (International Federation of Cell Biology) に加盟してその活動に協力。
(4) その他本学会の目的達成に必要な事業。
第3章 会 員
1.定 義
本会の会員は正会員,名誉会員,永年会員,準会員,賛助会員の5種である。正会員は本会の目的に賛同する人である。名誉会員には本会の育成と細胞生物学の進歩に著しい功績のあった人で評議員会の決議によって推薦される。 永年会員は本会に一定期間在会した評議員経験者である。 準会員は会誌の購読のみを行う団体または機関である。賛助会員は本会の目的に賛同し,その事業を賛同する団体または個人である。
2.入会および退会
本会に入会を希望する人は会費をそえて本会事務所に申し出ればよい。退会を希望する人は会費を完納した後,その翌年より退会するものとする。
3.権利および義務
会員は会誌,会報などの配布をうける。正会員,名誉会員は大会に出席して研究発表を行うなど本会の行事に参加することができる。また本会の役員を選挙すること,これらに選出されることができる。会員は会費を前納しなければならない。1年以上会費未納の場合は上記の会員の諸権利を失う。ただし,名誉会員はこの限りではない。
4.会 費
本会の会費は正会員費,準会員費,賛助会員費の3種である。会費の額は評議員会で決定され,総会の承認を得るものとする。名誉会員および永年会員からは会費を徴収しない。正会員が学生であることが指導教官によって証明された場合,会費は評議員会の定めた率に従って減額される。
第4章 役 員
1.定 義
本会は次の役員をおく。会長1名,副会長1名(隔年),評議員若干名(会員数の約10%),運営委員15名,編集委員長1名,大会委員長1名,会計幹事1名,庶務幹事2名,常任編集委員若干名,編集委員若干名,会計監査2名,選挙管理委員1名,研究助成推薦委員3名。
2.任 期
役員の任期は次の通りである。役員は兼任することができる。但し会長は再選されることはできない。副会長は,会長の任期の2年目に着任し,任期終了後引き続いて会長を務める。運営委員,選挙管理委員は連続して三選されることはできない。任期の年度は,4月から翌年3月までを単位とする。ただし,編集委員長,常任編集委員,編集委員の任期の年度は1月から12月までを単位とする。
(1) 会長 2年
(2) 副会長 1年
(3) 大会委員長 1年
(4) 運営委員 2年
(5) 評議員 4年
(6) 編集委員長 2年
(7) 幹事及び会計監査 2年
(8) 常任編集委員 2年
(9) 編集委員 2年
(10) 選挙管理委員 2年
(11) 研究助成推薦委員 2年
3.選出規定
役員選出の規定は評議員会が別に定める。
第5章 会長,副会長,委員会および総会
本会には会長,副会長および評議員会,運営委員会,編集委員会の委員会と総会をおく。また必要に応じて将来計画委員会,その他の専門委員会をおくことができる。
1.会 長
会長は本会を代表する。
1.副会長
副会長は会長を補佐する。
3.評議員会
評議員会は年1回開かれ,評議員の2/3の出席(委任状も含める)によって成立し,本会の運営に関する重要事項を審議決定し,総会に報告する。ただし,会費,会計の決算および予算については総会の承認を求める。委員会は会長がこれを招集し,議長となる。
4.運営委員会
運営委員会は少なくとも年2回開かれ,会長が招集し議長となる。運営委員会は評議員を代表して本会の運営に関する必要事項を審議し,かつ評議員会から委嘱された事項を決定する。ただし,決定したことは必ず評議員会に報告するものとする。
5.編集委員会
編集委員会は編集委員長,常任編集委員,編集委員によって構成され,編集委員長がこれを招集し,Cell Structure and Functionの編集,発行に関する事項を審議,決定する。常任編集委員は,投稿論文の査読者を選定し,査読意見を参考に採択,却下を審査し,審査結果を編集委員長に報告する。
6.将来計画委員会
将来計画委員会は会の運営について会長の諮問に応じ,会長の運営委員会に提出する議題やその内容について予め討議する。
7.幹 事 会
幹事会は会長,副会長,編集委員長,庶務幹事,会計幹事によって構成され,庶務幹事がこれを主催する。幹事会は会長を補佐し会の実務運営に当る。
8.総 会
総会は原則として年1回大会開催時開かれるものとする。総会は会長が招集し,出席会員を以て構成され,議長は出席会員より選出される。総会においては評議員会で審議,決定された重要事項,および役員選出などが報告されなければならない。会費,会計の決算および予算については総会で報告された後承認を受けるものとする。
9.研究助成推薦委員会
研究助成推薦委員会は,各種研究財団等の研究助成に対して,その推薦枠を越えた推薦依頼があった場合に会長が随時招集し,推薦申請を審議,決定する。
第6章 会 計
1.会計年度
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2.経 費
本会の経費は会費,各種補助金および寄付金をもってあてる。
3.会計監査
本会の会計は会計監査による監査を受けなければならない。
第7章 会則の変更
会則の改正に当っては会長は評議員会の議を経た改正案を総会に提出し,その承認を求めなければならない。
第8章 付則の変更
付則は評議員会の議により変更される。
付 則
第1 事 務 所
本会の事務所は評議員会の諒承の下に会長が定める。事務所は当分の間京都市上京区下立売通小川東入ル 中西印刷株式会社内におく。事務所には事務長1名をおく。事務長は庶務幹事監督の下に事務を行う。
第2 役員選出の方法
1.会長および副会長
会長は国内に居住する正会員および名誉会員の投票により選出される。運営委員会は若干の候補者を推薦できる。選出された者は,翌年度に1年間副会長を務めた後に会長に着任するものとする。
2.大会委員長
運営委員会が推薦し,評議員会の議を経て総会の承認をうける。
3.評 議 員
評議員は国内に居住する正会員および名誉会員の投票により選出される。なお,同票者が規定当選者数を越えて複数存在する場合には,同票者を全員選出することを基本とし,同票者が特別多い場合にのみ会長が調整する。改選は2年毎に半数について行われる。会長は会務の遂行にとくに必要と認めたとき運営委員会の議を経て5名を限度として若干名の評議員を追加できる。
4.運営委員
評議員の互選により選出される。なお,同票者が規定当選者数を越えて複数存在する場合には,同票者を全員選出することを基本とし,同票者が特別多い場合にのみ会長が調整する。
5.編集委員長
会長より委嘱される。
6.常任編集委員
編集委員長により委嘱される。
7.編集委員
半数は運営委員会の議を経て,正会員の中から選出され,半数は編集委員長により委嘱される。任命は会長が行う。
8.幹 事
庶務幹事,会計幹事は会長により委嘱される。
9.将来計画委員,その他の専門委員
会長が委嘱する。
10.会計監査
評議員会によって推薦され,総会の承認を経て会長が委嘱する。
11.研究助成推薦委員
会長が推薦し,運営委員会の承認を経て選出される。ただし,3名のうち1名は会長が兼務し,委員長となる。
第3 改定会則は平成19年5月29日より施行する。
なお,役員任期と会計の年度を変更したことに伴い,施行時に就任している役員の任期は特例として平成20年3月31日まで延長する。ただし,編集委員長,常任編集委員,編集委員を除く。また可及的速やかに次期会長選挙を行い,選出された者は直ちに副会長の任に着き,平成20年4月1日より会長に就任するものとする。
日本細胞生物学会論文賞規定
平成8年10月24日制定
平成17年6月16日改定
第1条 本会は、細胞生物学の振興と学会機関誌Cell Structure and Function(以下CSFと略す)の発展のため,日本細胞生物学会論文賞(CSF Award)を設け,本規定によって授賞する。
第2条 本賞は賞状および賞金とする。
第3条 本賞はCSFに掲載された原著論文中前年の実績を審査し,学術上最も優れた論文1篇に対し授賞する。その筆頭著者を受賞者とする。
第4条 授賞論文の選考は,別に定める日本細胞生物学会論文賞選考内規により,選考委員会で行う。
第5条 本賞を授賞すべき適当な論文がない場合には,その年度は授賞しない。
第6条 本賞の授賞は通常総会で行う。
第7条 本賞に関する経費は一般会計中から支出する。
日本細胞生物学会個人情報に関する取扱規程
平成17年6月16日制定
第1条 (目的)
本取り扱い規程は本会が会の運営のために収集した会員の個人情報の取扱について規定する。
第2条(開示理由)
本会会員の個人情報は、会の運営並びに会員相互の研究上の連絡に必要な場合にのみ必要な会員に開示する。開示をうけた会員は上記以外の目的のために個人情報を使用してはならない。
第3条(開示範囲)
本会会長は本会の収集したすべての個人情報を第2条の規程のもと知ることができる。
運営委員は個人情報のうち、会員の氏名、所属先住所、研究領域、電子メイルアドレス、電話番号および会費の入金状況を第2条の規程のもと知ることができる。
それ以外の会員は会員の氏名、所属先住所、研究領域、電子メイルアドレス、電話番号を第2条の規程のもと知ることができる。
自宅住所は所属がない場合、所属先に連絡が不可能であることが明確である場合、または会長の指示に基づき、所属先住所にかえて開示することができる。
第4条(第3者譲渡の禁止)
開示を受けた個人情報は会員外に開示および譲渡することを禁ずる。役職を退いたのちは在職期間中に知り得た個人情報は破棄しなければならない。
第5条(明示的開示)
役職者(会則に定めるところの役員およびプログラム委員・専門委員、大会実行委員)の氏名、役職、所属先、所属先住所は、会誌上、および本会ホームページ上に開示される。また会誌への投稿掲載者の氏名、所属先、所属先住所は会誌上およびオンラインジャーナル上に開示される。
第6条(名簿の取り扱い)
本会会員の個人情報を羅列した名簿は、役員選挙および研究上の連絡のために作成するのであって、会員番号、氏名、所属先、所属先住所、電子メイルアドレス、電話番号を掲載する。会員は名簿を第3者に譲渡してはならず、紛失等に充分注意しなければならない。会員名簿は会の運営および研究上の連絡のためにのみ使用することができる。
第7条(個人情報文書の保存)
本会会員の個人情報を記載した文書の保存期間は、別に「文書管理台帳」に定める。退会会員の個人情報は基本電子データから削除する。ただし、文書管理上、退会者を現会員から判別することが困難な場合は「文書管理台帳」に記載された期間、保持することができる。
第8条(例外)
以上の規程にかかわらず、公共の利益・会員の生命の保護および法令にもとづき第3者に会員の個人情報を開示することがある。
第9条(改訂)
本規程は評議員会の議により改訂することができる。ただし法令に反する規程を制定することはできない。
内 規
1) 日本学術会議会員候補者および推薦人の選出に関する内規
昭和60年11月3日制定
(1) 運営委員による予備選挙で,会員および推薦人にふさわしい複数の候補者を選ぶ。
(2) 評議員は上記(1)の候補者につき無記名の投票を行なう。
(3) 会長は評議員による結果にもとづき,会員候補および推薦人を最終決定する。
2) 名誉会員推薦に関する内規
昭和61年10月15日制定
本学会は会則第3章に定めるところにより,次の要領にしたがって名誉会員を推薦する。
(1) 名誉会員は本学会の育成と細胞生物学の進歩に著しい功績のあった人で,評議員の決議によって推薦される。
(2) 名誉会員は本学会より名誉会員記を受け,正会員の待遇を受けるが,会費の納付を要しない。
(3) 名誉会員候補者を推薦するときは,会員は所定の書面で会長に申し出なければならない。
(4) 会長は推薦された候補者を適当と判断したときは,運営委員会に提案し,運営委員会はこれを審議する。
(5) 運営委員会において適当と認められたとき,会長はこれを評議員会にはかり,出席者の4分の3以上の賛同を得て,推薦を決定する。
3) 日本細胞生物学会論文賞選考内規
平成8年10月24日制定
第1条 日本細胞生物学会論文賞選考委員会は,編集委員長がこれにあたる。
第2条 委員長は被推薦論文について,毎年5月の選考委員会で選考を行う。委員長は,選考経過報告書を作成し,授賞候補論文選定理由書を添付して会長に報告する。
第3条 授賞候補論文の推薦は,所定の用紙に論文題目,著者名,推薦理由などを記載して行うものとする。
なお、推薦は下記の方法による。
(1) 編集委員および評議員に推薦を依頼する。
(2)推薦は,第6号出版後2週間以内とする。
第4条 委員長は,選考委員会に付託すべき授賞候補論文を編集委員に書面をもって審査依頼する。
4) 永年会員に関する内規
平成17年6月16日制定
本学会は会則第3章に定めるところにより,次の者について永年会員とする。
(1) 永年会員の申請を行える者は以下の条件を満たした者である。
a. 本学会に継続して15年間以上在会している。
b. 申請時に満65歳以上で,本学会の評議員を経験している。
(2) 永年会員の申請を行う者は,候補者本人が所定の書面で学会事務局に申し出なければならない。
(3) 学会事務局は永年会員の申請書を受領したときは,運営委員会に申請書を提出し,運営委員会はこれを審議する。
(4) 運営委員会において適当と認められたとき,推薦を決定する。
(5) 永年会員は正会員の待遇を受けるが,会費の納付を要しない。
申し合わせ事項
1) 科研費審査委員の選出方法に関する申し合わせ
平成3年11月22日制定
平成14年5月22日改訂
(1) 運営委員による予備選挙を行ないその結果を基にして運営委員会で審議し,第1段,第2段審査員をそれぞれ推薦予定者数の5倍程度推薦する。
(2) 上記推薦に基づき評議員による選挙を行ない,その開票は選挙管理委員が行なう。
(3) 文部省の基準に合わない場合(例えば一大学から二人など)は会長が調整する。
(4) 審査委員を1期(2年)担当後,1期(2年)の間は再任できない。
(5) 選出の結果は,会長による最終調整の後,文部省に推薦した審査員氏名を会報で公表する。
(6) 選ばれる審査委員は特に本学会員に限らず,オープンにする。
2) 複数選挙の際の有効,無効投票に関する申し合わせ
平成3年11月22日制定
複数選挙の際,投票用紙の複数連記の中に被選挙権の無い人の名前が含まれている場合,その人への投票のみを無効とし,残りは有効とする。
3) 名誉会員の大会参加に関する申し合わせ
平成3年11月22日制定
名誉会員には招待状を出し,無料で大会と懇親会に出席していただく。