| 第1章 総則 | |||
| 第1条 | 本会は日本衛生学会(Japanese Society for Hygiene)という。 | ||
| 第2条 | 本会は衛生学の進歩、発展をはかることを目的とする。 | ||
| 第2章 事業 | |||
| 第3条 | 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。 | ||
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| 第3章 会員 | |||
| 第4条 | 本会の目的に賛成する個人は、評議員の紹介によって一般会員および学生会 員となることができる。評議員の紹介のない場合は学歴、研究歴および研究 業績目録を添えて理事会に申し込み、理事会の承認により会員になることが できる。 | ||
| 第5条 | 本会の目的に賛成する団体は、評議員の紹介と業務内容を示す書類を添えて 理事会に申し込み、理事会の承認により賛助会員となることができる。 | ||
| 第6条 | 60 歳以上の一般会員は、理事会の承認により永久会員になることができる。 | ||
| 第7条 | 一般会員、学生会員および賛助会員は毎年、その年度の会費を収めなければ ならない。 | ||
| 第8条 | 会費を収めない場合又は学会の名誉を傷つけたときは、一般会員、学生会員 および賛助会員の資格は失われる。 | ||
| 第9条 | 一般会員および学生会員は学術総会に出席して学術研究の発表を行い、日本 衛生学雑誌(Nippon Eiseigaku Zasshi, Japanese Journal of Hygiene)およびEnvironmental Health and Preventive Medicine 誌上にお ける発表の資格を持ち、総会において会務を議決する。賛助会員は学術総会 に出席できる。一般会員、学生会員、永久会員および賛助会員は同誌の無料 配布を受ける。 | ||
| 第10条 | 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は本会に多大の貢献をした会 員の中から選ばれる。名誉会員は会費の納入を免除される。 | ||
| 第4章 役員 | |||
| 第11条 |
本会に次の役員を置く。 会長 1名 理事長 1名 副理事長 2名 (2007.3.25 総会で改訂 1名→2名) 理事 若干名 会計監査 2名 評議員 若干名 |
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| 第12条 |
役員の任務を次のように定める。
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| 第13条 | 名誉会員および役員の選考方法は別に定める。 | ||
| 第5章 総会およびその他の集会 | |||
| 第14条 | 総会は第12 条1に定められた会長の任期中に原則として1回開催される。 | ||
| 第15条 |
第15条 総会は学術総会と会務総会に分けられる。 学術総会では会員の研究発表を行い、会務総会では会務についての審議決定 を行う。会務総会における議決は出席者の多数決による。 |
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| 第16条 | 理事会、評議員会の議を経て、会務総会で承認されれば、委員会を設置する ことができる。委員会は常設委員会と非常設委員会とに分けられる。その組織 および運用については別に定める。委員長は理事会に出席することができる。 | ||
| 第17条 | 必要に応じて研究会を行うことができるが、本会の名において行う研究会は 理事会、評議員会の議を経て、会務総会で承認されなければばらない。 | ||
| 第6章 機関誌 | |||
| 第18条 |
本会は会員の研究発表のため機関誌「日本衛生学雑誌」(Nippon Eiseigaku Zasshi, Japanese Journal of Hygiene)および「Environmental Health and Preventive Medicine」を発行す
る。 本誌の編集は編集委員会による。編集委員会の組織は別に定める。本誌への投 稿は別に定める投稿規約による。会員以外の本誌購読希望者は前納するものと する。 |
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| 第7章 会費・入会費 | |||
| 第19条 | 会員は会費を負担する。また会員は入会に際しては入会金を収めなければな らない。 | ||
| 第8章 会則変更その他 | |||
| 第20条 | 本会則の変更は会務総会の決定による。 | ||
| 第21条 | 本会の事務局の所在は理事会の決定による。 | ||
| 付則 | |||
| 第1条 | 本会則は平成17 年4月1日より発効する。 | ||
| 第2条 | 本会則によって役員が決定されるまで現在の役員がその会務を遂行する。 | ||
| 第3条 | 編集委員会と倫理委員会は常設委員会とする。 | ||
| 第4条 |
会費は当分の間
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