| 日本組織細胞化学会若手研究者学術奨励賞規定 |
| 第1条 | 日本組織細胞化学会(以下本学会と称する)は、若手研究者の学術奨励のために、若手研究者学術奨励賞(以下若手奨励賞と称する)を設ける。 |
| 第2条 | 若手奨励賞は、40歳未満(推薦時)の本学会員のうち組織細胞化学領域で業績の優秀な者に原則として1名与えられる。 |
| 第3条 | 当該年度に受賞に値する者がいない場合には当該年度の受賞を見送ることができる。 |
| 第4条 | 若手奨励賞の選考は、別に定める日本組織細胞化学会若手研究者学術奨励賞選考内規に従う。 |
| 第5条 | 本学会理事長は、前条のため必要な選考を日本組織細胞化学会若手奨励賞選考委員会に依託する。 |
| 第6条 | 若手奨励賞は、本学会総会において選考経過の報告の後に授与される。 |
| 第7条 | 若手奨励賞を受賞した者は、本学会総会において受賞対象となった研究を中心に受賞講演を行い、Acta Histochemica et Cytochemica(AHC)に招待ミニレビューを掲載する。 |
| 第8条 | 若手奨励賞は賞状と楯とする。 |
| 第9条 | 若手奨励賞を受賞した者は、重ねて同じ賞を受賞できない。 |
| 付 則 | 本規定は、平成16年4月24日より施行する。 |