顧問に関する内規

2011年3月17日制定

1.理事長は必要に応じ、名誉会員の中から顧問を選出し、委嘱できる。委嘱にあたっては、理事会の承認を得る。

2.顧問の任期は、当該理事長の任期期間中とする。

3.顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。また、理事会に限らず、本学会への助言を行なう。

4.顧問が理事会に出席した場合、理事長及び財務担当理事の判断により、本学会より旅費が支給される。但し、その金額の上限は年間合計5万円とする。